法人の書類の保存期間一覧表|帳簿7年・議事録10年・賃金台帳3年・雇用保険2〜4年
会社が持つ書類を、税金・会社法・労務・雇用保険の4分野に分けて、保存期間と数え始めの日を一覧表にまとめました。各行から個別のガイドへ移れます。
法人化(法人成り)会社の書類は、根拠の法律ごとに保存期間が違います。帳簿と取引書類は7年(赤字の年度は10年)、株主総会・取締役会の議事録は10年、賃金台帳などは当面3年、雇用保険の書類は2年〜4年です。
この記事は、条文や公的機関の案内で確認できた期間だけを表にしています。ここに載せていない書類(登記事項証明書など)は、保存期間を確認できていないため記載していません。
保存期間の一覧表
| 分野 | 書類 | 保存期間 | 根拠 | 詳しい説明 |
|---|---|---|---|---|
| 法人税 | 帳簿、決算関係の書類、領収書・契約書・請求書などの取引書類 | 確定申告書の提出期限の翌日から7年(青色繰越欠損金が生じた事業年度などは10年) | 国税庁タックスアンサーNo.5930 | 法人の帳簿書類の保存期間 |
| 消費税 | 仕入税額控除のための帳簿と請求書等(適格請求書など) | 課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年(6年目と7年目は帳簿か請求書等のどちらか一方でよい) | 国税庁タックスアンサーNo.6625 | 法人の帳簿書類の保存期間 |
| 源泉所得税 | 扶養控除等申告書 | 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで | 所得税法施行規則76条の3 | 従業員のマイナンバーの取扱い |
| 会社法 | 会計帳簿とその事業に関する重要な資料、計算書類と附属明細書 | 10年(会計帳簿は閉鎖の時から、計算書類は作成した時から) | 会社法432条2項・435条4項(合同会社は615条2項・617条4項) | 法人の帳簿書類の保存期間 |
| 会社法 | 株主総会議事録(株式会社) | 株主総会の日から10年間、本店に備え置く(支店には写しを5年間) | 会社法318条2項・3項 | 株主総会議事録の記事 |
| 会社法 | 取締役会議事録(取締役会設置会社) | 取締役会の日から10年間、本店に備え置く | 会社法371条1項 | 法人の帳簿書類の保存期間 |
| 労働基準法 | 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの労働関係の重要な書類 | 条文は5年、当分の間は3年 | 労働基準法109条・143条 | 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿 |
| 雇用保険 | 雇用保険に関する書類 | 完結の日から2年(被保険者に関する書類は4年) | 雇用保険法施行規則143条 | 雇用保険の記事 |
| 労働保険料 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律による書類 | 完結の日から3年(同規則68条3号の帳簿は4年) | 労働保険徴収法施行規則72条 | 法人成りの労働保険の引継ぎ |
同じ書類でも、複数の法律の対象になることがあります。たとえば賃金台帳は、労働基準法の3年と、法人税法の帳簿書類としての7年の両方を確認する必要があります。迷うときは長い方の年数で残す運用もありますが、条文が指定するものではなく、個別の判断は税理士や社会保険労務士に確認してください。
税金に関する書類(法人税・消費税・源泉所得税)
法人税は、帳簿と、取引に関して作成・受領した書類を、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します。青色申告書を提出した事業年度で青色繰越欠損金が生じた場合などは10年間です(国税庁タックスアンサーNo.5930)。領収書、請求書、契約書は取引書類にあたります。
消費税は、仕入税額控除を受けるために、帳簿と請求書等を、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します。6年目と7年目は、帳簿または請求書等のいずれか一方でよいとされています。消費税の確定申告の期限の延長の特例を受けている法人は、起算が3か月を経過した日になります(同No.6625)。
源泉所得税のうち、従業員から預かる扶養控除等申告書は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日までの保存です。保存期間を過ぎたら、書かれたマイナンバーは速やかに廃棄します。詳しくは従業員のマイナンバーの取扱いで説明しています。
契約書や領収書に貼る印紙の要否は契約書・領収書の印紙税、毎年1月31日までに出す法定調書合計表の提出手続きは法定調書合計表で扱っています。
会社法の書類(会計帳簿・議事録)
会社法は、会計帳簿とその事業に関する重要な資料を、閉鎖の時から10年間保存するよう求めています(株式会社は432条2項)。計算書類と附属明細書は、作成した時から10年間です(435条4項)。合同会社は615条2項・617条4項に同じ10年の定めがあります。
株式会社は、株主総会の議事録を総会の日から10年間、本店に備え置きます。支店には議事録の写しを5年間備え置きますが、議事録が電磁的記録で作られ、支店で閲覧請求に応じられる措置を取っている場合は、この写しは要りません(318条2項・3項)。取締役会設置会社の取締役会議事録は、取締役会の日から10年間、本店に備え置きます(371条1項)。
法人税法の7年と会社法の10年は別の義務で、数え始める日も違います。両方の義務が会社にかかります。
労務・雇用保険の書類
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの労働関係の重要な書類は、労働基準法109条が5年と定め、143条が当分の間は3年と読み替えています。数え始めの日は、名簿は退職の日、賃金台帳は最後に書き込んだ日など、書類ごとに違います。
雇用保険に関する書類は、事業主が完結の日から2年間保管します。被保険者に関する書類は4年間です(雇用保険法施行規則143条)。労働保険料に関する書類は、完結の日から3年間の保存です(労働保険徴収法施行規則72条)。
データで受け取った書類と、そのほかの関連ガイド
請求書や領収書をメールやネットでデータとして受け取った場合は、電子帳簿保存法により電子データのまま保存する義務があります。保存の要件は電子帳簿保存法のガイドで説明しています。保存期間そのものは、書類の種類ごとの上の表を確認してください。
まとめ
- 法人税の帳簿と取引書類は、確定申告書の提出期限の翌日から7年(青色繰越欠損金が生じた事業年度などは10年)。
- 消費税の帳簿と請求書等は、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年。
- 会計帳簿・計算書類・株主総会議事録・取締役会議事録は、会社法で10年。
- 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は当分の間3年、雇用保険の書類は2年(被保険者に関する書類は4年)、労働保険料の書類は3年。
- 1つの書類が複数の法律の対象になることがある。個別の判断は税理士・社会保険労務士へ確認する。
よくある質問
- 法人の書類は、まとめて何年残せばよいですか?
- 書類ごとに根拠の法律が違い、期間は2年から10年まであります。この記事の表で書類ごとに確認してください。税務の帳簿・取引書類は7年(青色繰越欠損金が生じた事業年度などは10年)です(出典:国税庁タックスアンサーNo.5930)。
- 株主総会の議事録は何年保存しますか?
- 株式会社は、株主総会の日から10年間、議事録を本店に備え置きます(出典:会社法318条2項)。
- 賃金台帳は3年ですか、5年ですか?
- 労働基準法109条の本則は5年ですが、143条により当分の間は3年です。法人税法上は帳簿書類として7年の保存も確認が必要です(出典:労働基準法109条・143条、国税庁タックスアンサーNo.5930)。
- インボイスの請求書は何年保存しますか?
- 課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。6年目と7年目は、帳簿または請求書等のどちらか一方でよいとされています(出典:国税庁タックスアンサーNo.6625)。
- 雇用保険の書類の保存期間は何年ですか?
- 完結の日から2年間です。被保険者に関する書類は4年間です(出典:雇用保険法施行規則143条)。
公式一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.5930 帳簿書類等の保存期間(法人税の7年・10年。2026-10-05確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.6625 適格請求書等の記載事項(消費税の帳簿・請求書等の7年。2026-10-11確認)
- e-Gov法令検索「会社法」(318条・371条・432条・435条・615条・617条。2026-10-11確認)
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(143条の書類の保管義務。2026-10-11確認)
- e-Gov法令検索「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」(72条の書類の保存義務。2026-10-11確認)
- 厚生労働省 FAQ「労務関係の書類をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。」(労働関係書類の3年保存)