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宅建業免許の法人成り|法人で新規申請する手順と保証金

個人の宅建業免許は個人が営むためのものです。法人にするときは法人名義で新規に申請し、個人の免許は廃業の届出で失効させます。東京都の手引きと宅建業法で、費用と手順を整理します。

東京都の手引きと宅建業法で確認
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

個人で宅地建物取引業の免許を持つ人が法人成りするとき、法人が宅建業を営むには、法人名義で免許を新規に申請します。東京都の手引きは、個人の免許は個人が営むためのもの、法人の免許は法人格を持つ者が営むためのものだと説明しています。

免許を受けずに宅建業を営むことは禁止されています(宅建業法12条)。法人の免許が下りる前に、法人名義で取引を始めないようにしてください。

法人で新規に免許を受ける

宅建業の免許は、国土交通大臣か都道府県知事が出します(宅建業法3条)。事務所が1つの都道府県だけなら知事免許、2つ以上の都道府県にあるなら大臣免許です。免許の有効期間は5年です。

個人の免許と法人の免許は、受ける主体が別です。手引きの区分から、法人で営むには、個人事業主の免許を移すのではなく、法人として新しく免許を受ける形になります。

個人の免許は、廃業等の届出によって失効させます。個人事業を廃止する税務署への手続きは、廃業届の書き方で整理しています。

申請の費用と期間

東京都知事免許の新規申請は、手数料が3万3千円です。受付のあとに、窓口の手数料収納機でシールを購入します。東京都は、審査の期間を書類の受付後、補正の期間を含めて約30日から60日としています。

大臣免許や、東京都以外の知事免許は、手数料や必要書類が異なります。申請先の手引きを確認してください。

受け付けた申請を取り下げても、原則として手数料は返らないと手引きに書かれています。

営業保証金か保証協会への加入

免許を受けたあと、営業を始める前に、次のどちらかを済ませます。営業保証金の供託は宅建業法25条が定めています。東京都の手引きでは、これらの手続きを免許日から3か月以内に完了しないと、免許を取り消される場合があると案内しています。

方法主たる事務所(本店)従たる事務所(支店等)
営業保証金を供託する1,000万円1か所ごとに500万円
保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納める60万円1か所ごとに30万円

保証協会に加入する場合は、分担金のほかに加入金等も必要です。入会審査に日数がかかるため、早めに協会へ問い合わせるよう手引きは案内しています。

手引きには、免許が失効したあとに新たに免許を取得した場合、その新しい免許について営業保証金を供託する必要があるとも書かれています。個人の供託金が、そのまま法人の保証金になるわけではありません。

法人の目的と専任の取引士

東京都の手引きでは、履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記載がない場合、免許が必要な理由を書面で提出し、法務局で目的欄に記載する手続きを行うよう求めています。記載例として、「宅地建物取引業」や「不動産の売買、媒介」が挙げられ、「不動産業」のようにあいまいなものは認められません。

目的の書き方は定款の事業目的の書き方、設立後に追加する手続きは事業目的の変更手続きで整理しています。

事務所には、専任の取引士を置く義務があります。手引きでは、免許の審査で欠格事由、事務所の形態、専任の取引士などを確認するとされています。役員や使用人が欠格事由に当たると、免許は拒否されます。

専任の取引士になる人は、新規申請の前に、取引士の資格登録簿に勤務先が登録されていない状態にしておく必要があります。免許を受けたあとは、勤務先と免許証番号の変更登録を本人が行います。

個人の免許の廃業届と保証金の取戻し

個人が宅建業を廃止したときは、個人事業主本人が、廃止した日から30日以内に廃業等の届出をします(宅建業法11条1項5号)。この届出があると、免許は効力を失います(同条2項)。

個人の免許が失効したあと、個人が供託していた営業保証金は、取り戻す手続きがあります(同法30条)。東京都の手引きには、取戻しの手続きと、官報公告の原稿用紙の記入例が載っています。

無免許で営業すると、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の対象です(同法79条2号)。法人の免許が下りる日と、個人の廃業の届出の順序を整理してから進めてください。

進め方

  1. 法人を設立します。目的に「宅地建物取引業」など、宅建業を営む旨を入れます。
  2. 役員や専任の取引士が欠格事由に当たらないか確認します。
  3. 知事または大臣へ、法人名義で免許を新規に申請します(東京都知事免許は手数料3万3千円)。
  4. 免許を受けたあと、営業保証金の供託か保証協会への加入を、免許日から3か月以内に済ませます。
  5. 個人の宅建業をやめるときは、30日以内に廃業等の届出をし、供託していた営業保証金を取り戻します。

他の許認可の引き継ぎ可否は個人事業の許認可は法人成りで引き継げるかにまとめています。

よくある質問

個人の宅建業免許は、法人に引き継げますか?
東京都の手引きは、個人の免許は個人が営むため、法人の免許は法人格を持つ者が営むためのものだと説明しています。法人で営むには、法人名義で免許を新規に申請します。
東京都知事免許の新規申請の手数料はいくらですか?
東京都の手引きでは3万3千円です。審査の期間は、書類の受付後、補正の期間を含めて約30日から60日とされています。
営業保証金はいくら必要ですか?
主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は1か所ごとに500万円です。保証協会に加入する場合は、分担金が本店60万円、支店等は1か所ごとに30万円で、供託は不要になります。
個人の免許はどんな手続きでやめますか?
廃止した日から30日以内に、廃業等の届出をします(宅建業法11条)。届出があると、個人の免許は効力を失います。

まとめ

  • 宅建業の免許は個人と法人で別で、法人成りでは法人名義の新規申請になる。
  • 東京都知事免許の新規は手数料3万3千円、審査は約30日から60日。
  • 営業保証金は本店1,000万円、保証協会に加入するなら分担金60万円。免許日から3か月以内に完了する。
  • 法人の目的に宅建業を営む旨を入れ、専任の取引士を置く。
  • 個人の免許は30日以内の廃業等の届出で失効し、供託金は取戻しの手続きをする。

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本記事について。税理士・行政書士の監修前のプロトタイプによる整理です。金額や書類は都道府県や年度で変わることがあり、個別の判断は免許の申請先や専門家によります。出典:東京都、e-Gov法令検索。