延滞税の割合と計算例|令和8年は年2.8%と9.1%・税目別の起算日
税金を納期限までに納めなかったときにかかる延滞税の割合、計算式、計算例を整理します。令和8年の割合、所得税・法人税・消費税・源泉所得税の起算日、修正申告で1年を超えたときに計算期間から除かれる特例を、国税通則法と国税庁の案内で確認できる範囲で扱います。
税金の遅れ納付が遅れたときにかかる延滞税は、税目ごとに起算日が違い、期間の途中で割合が変わります。そのため、割合だけを見ても金額が出せません。
この記事は、令和8年の割合、計算式、日数を分けた計算例、税目別の起算日、1年を超えたときの特例を並べます。申告そのものが遅れたときの加算税は消費税の期限後申告で扱っています。
令和8年の割合
延滞税の割合は、本則の年7.3%と年14.6%に、年ごとの特例基準割合を使った式を組み合わせて決まります。それぞれ低いほうが適用されるため、特例基準割合が低い近年は本則より低い割合になります。
| 期間 | 本則 | 特例(低いほうを適用) | 令和8年の割合 |
|---|---|---|---|
| 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年7.3% | 延滞税特例基準割合+1% | 年2.8% |
| 2か月を経過した日の翌日以後 | 年14.6% | 延滞税特例基準割合+7.3% | 年9.1% |
令和8年の延滞税特例基準割合は1.8%です。財務大臣が令和7年11月28日に告示した年0.8%に、1%を加えた割合です(国税庁の案内)。割合は年ごとに変わるため、納付が年をまたぐときは年ごとの割合で期間を分けて計算します。
同じ年の割合でも、利子税や還付加算金の特例基準割合(令和8年は1.3%)とは別の数字です。還付加算金の記事と取り違えないよう注意してください。
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計算式と計算例
国税庁の案内では、延滞税は法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算します。期間を「2か月を経過する日まで」と「それ以後」に分け、それぞれの割合を年365日で日割りにして、本税に掛けます。
延滞税=本税×割合×日数÷365を、2つの期間で別々に出して足します。
次は仮の金額と日数による計算例です。令和8年の割合の2.8%と9.1%を使い、端数処理はしていません。
| 前提(本税30万円) | 計算 | 延滞税の目安 |
|---|---|---|
| 45日遅れて納めた(2か月以内) | 30万円×2.8%×45÷365 | 約1,036円 |
| 80日遅れて納めた(2か月以内の期間を61日と仮定) | 30万円×2.8%×61÷365+30万円×9.1%×19÷365 | 約1,404円+約1,421円=約2,825円 |
2か月の日数は暦で決まるため、61日は仮の数字です。実際の納付額には端数処理があり、納付書の金額は税務署の案内で確認してください。
税目別の起算日
延滞税は法定納期限の翌日から数えます。法定納期限は税目で違うため、遅れた日数の数え始めを税目ごとに確認します。
| 税目 | 法定納期限の目安 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 源泉所得税 | 支払った月の翌月10日。納期の特例の承認を受けた場合は7月10日と翌年1月20日 | 源泉所得税の納付遅れと不納付加算税 |
| 法人税 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 法人の決算と確定申告 |
| 消費税 | 課税期間の末日の翌日から2か月以内 | 消費税の確定申告の期限 |
| 所得税の確定申告分 | 申告期限と同じ3月15日 | 確定申告のやり方 |
表の日が土日祝に当たるときは、期限が後ろへずれる扱いがあります。個別の日付は、各記事と国税庁の案内で確認してください。期限後申告のときも、延滞税は法定納期限の翌日から数えます(通則法60条1項2号)。
納付そのものが難しいときは、延滞税が増え続ける前に納税の猶予を相談できます。督促状が届いたあとの差押えまでの流れは国税を滞納すると差押えはいつからで整理しています。
1年を超えたときの特例
期限内に申告したあと、1年以上たってから修正申告や更正があると、延滞税の計算期間から一部が除かれます(通則法61条)。国税庁の案内では、申告から1年を経過した日の翌日から、修正申告書を出した日(または更正通知書を発した日)までを除きます。
| 場面 | 計算期間から除かれる期間 |
|---|---|
| 期限内申告のあと、法定申告期限から1年を過ぎて修正申告・更正があった | 1年を経過した日の翌日から、修正申告書の提出日または更正通知書の発出日まで |
| 期限後申告のあと、その提出日の翌日から1年を過ぎて修正申告・更正があった | 同じく、1年を経過した日の翌日から修正申告書の提出日または更正通知書の発出日まで |
| 源泉徴収による国税で、法定納期限から1年を過ぎて納税告知書が出た、または納付した | 通則法61条3項に定める期間 |
偽りその他不正の行為で免れた分は、この特例の対象になりません。国税庁の通達は、重加算税が課された場合などを特例が使えない例に挙げています。特例の期間は個別の事情で変わるため、金額は税務署か税理士に確認してください。
延滞税は経費になるか
国税の延滞税は、法人税の計算で損金になりません(法人税法55条)。個人事業主の所得税でも、延滞税は必要経費にできません。節税の対象にならないため、納期限を守るほうが負担は小さくなります。
まとめ
- 令和8年の延滞税は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、その翌日以後が年9.1%。
- 計算は、本税×割合×日数÷365を、2つの期間で別々に出して足す。
- 起算日は法定納期限の翌日。源泉所得税は翌月10日、法人税と消費税は2か月以内と、税目で違う。
- 修正申告や更正が申告から1年を過ぎたときは、1年経過後から提出日などまでが計算期間から除かれる。不正の場合は対象外。
- 延滞税は損金にも必要経費にもならない。
よくある質問
- 令和8年の延滞税の割合はいくらですか?
- 納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、その翌日以後が年9.1%です。延滞税特例基準割合が1.8%の年にあたります(出典:国税庁「延滞税の割合」)。
- 延滞税はいつから数えますか?
- 法定納期限の翌日から、完納する日までです。期限後申告のときも法定納期限の翌日から数えます(出典:国税通則法60条、国税庁「延滞税の計算方法」)。
- 計算式を教えてください。
- 本税に割合を掛け、日数を365で割ります。2か月を経過する日までと、それ以後を別々に計算して足します(出典:国税庁「延滞税の計算方法」)。
- 修正申告が申告から1年以上たってからだと、延滞税は軽くなりますか?
- 期限内申告から1年を経過した日の翌日から、修正申告書の提出日までは計算期間から除かれます。ただし偽りその他不正の行為で免れた分には使えません(出典:国税通則法61条)。
- 延滞税は経費にできますか?
- 法人税の計算では損金になりません。個人の所得税でも必要経費にできません(出典:法人税法55条、国税庁)。
次に知りたいこと
公式一次情報
- 国税庁「延滞税の割合」(令和8年は2.8%と9.1%、特例基準割合1.8%。2026-10-22確認)
- 国税庁「延滞税の計算方法」(計算式、年365日の日割り、1年を超えたときの特例。2026-10-22確認)
- 国税庁タックスアンサーNo.9205「延滞税について」(延滞税の概要)
- 国税庁「延滞税の計算期間の特例」の通達(国税通則法61条の取扱い。重加算税が課された場合など)
- e-Gov法令検索「国税通則法」(60条:延滞税、61条:計算期間の特例)

