法人カードと個人カードの経費処理の違い|利用明細の保存・立替精算・インボイスとの関係
会社の経費を法人カードで払う場合と、代表者や従業員の個人カードで立て替える場合とで、帳簿・保存書類・インボイスの扱いがどう分かれるかを、国税庁の資料で整理します。カード利用明細だけでは仕入税額控除に足りないこと、電子データの保存義務、保存期間を表にしています。
経費法人成りすると、個人のカードで事業の支払いをしていた習慣が、そのまま会社の経理に持ち込まれます。法人カードで払うのか、個人カードで立て替えて後から精算するのかで、会社の帳簿の付け方と、保存すべき書類が変わります。
カードの利用明細書は、一般的にインボイスの記載事項を満たさないため、その保存だけでは仕入税額控除ができません(国税庁オンライン説明会資料)。法人カードでも個人カードでも、支払先が出した領収書や請求書を別に残すことが基本です。
2つの払い方の違い
| 項目 | 法人カードで払う | 個人カードで立て替える |
|---|---|---|
| 支払いの主体 | 会社(カード会社への支払いも会社の口座から) | 立て替えた個人(会社が後から精算) |
| 領収書の宛名 | 会社名にできる | 個人名になりやすい |
| 帳簿への記録 | 利用日に経費、引落日にカード会社への支払い | 精算するまで会社から個人への未払いが残る |
| インボイスで残すもの | 支払先の領収書・適格簡易請求書(明細書とは別に) | 同じ領収書に加え、従業員名簿または立替金精算書 |
| 私用との混在 | 起きにくい(会社の支払いだけを載せる) | 私用の支払いと同じカードに混ざる |
どちらの場合も、領収書の保存が不要になるわけではありません。違いは、領収書の宛名と、立て替えた人から会社へのお金の戻し方にあります。
カード利用明細だけでは足りない理由
国税庁のオンライン説明会資料は、「クレジットカードでの仕入れは、クレジットカード利用明細書の保存でよいか」という問いに、明細書は一般的にインボイスの記載事項を満たす書類に該当しないため、その保存のみでは仕入税額控除はできないと答えています。購入時の領収書等(簡易インボイス)を保存すれば控除できます。
| 場面 | 保存するもの |
|---|---|
| 店頭・ネットで買い、適格簡易請求書の領収書がある | その領収書。カード明細とは別に保存 |
| 少額特例・公共交通機関特例・出張旅費等特例の対象 | インボイスの保存は不要。カード明細に基づいて処理しても問題ないとされています |
| ETC(高速道路料金) | カード利用明細書に、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書(高速道路会社等ごとに任意の一取引)を合わせて保存 |
国税庁の質疑応答事例にも、カード会社が利用者に交付する請求明細は、課税資産の譲渡等を行った加盟店が作成・交付する書類ではなく、加盟店の氏名・名称と登録番号の記載もないため、保存しても仕入税額控除を受けられないという趣旨の記載があります。
少額特例や出張旅費等の考え方は、インボイスの少額特例と出張旅費規程と日当の非課税の範囲で整理しています。
明細データの電子保存
カード会社のサイトで利用明細をダウンロードしたり、会計ソフトにカードを連携したりするとき、電子帳簿保存法の「電子取引」の保存が問題になります。国税庁の電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問5は、クレジットカードの利用明細データ等を活用したクラウドサービスの利用も電子取引に該当し、所定の方法で取引情報のデータを保存しなければならない、としています。
- 事業に関連するカード利用明細データを受け取った場合は、明細データそのものも電子取引の取引情報に当たります(同一問答の回答)
- 明細に含まれる個々の取引について、領収書や請求書のデータを電子で受け取っている場合は、明細とは別にそのデータの保存も必要です
- 領収書を紙で受け取った場合は、その紙を保存します
- 消費税の仕入税額控除には、登録番号や税額など適格請求書に必要な事項を満たす書類またはデータが必要です
電子データの保存方法(検索要件・訂正削除の防止など)の詳細は電子帳簿保存法の対応で整理しています。
個人カードで立て替えたときの精算
個人カードで払った事業の経費は、会社が精算するまでの間、会社から立て替えた人への未払いになります。国税庁が仕訳の勘定科目を定めた資料は、この記事で確認した範囲にはなく、一般的な会計処理では、未払金や立替金といった科目で処理されます。具体的な科目の選び方は顧問税理士に確認してください。
消費税の仕入税額控除については、国税庁Q&Aに次の整理があります。
- 宛名が従業員名の適格簡易請求書は、その従業員が会社に所属していることが分かる名簿等を一緒に保存していれば、仕入税額控除ができます(問94-2)
- 立て替えた側が適格請求書発行事業者でなくても、支払先が適格請求書発行事業者であれば仕入税額控除ができ、精算書に立替者の登録番号は不要です(問94)
- 役員が立て替えた場合を直接示した問答は、この記事で確認した範囲にはありません
保存書類の詳細は法人の立替経費精算とインボイスにまとめています。立替分が精算されずに積み上がると、会社の帳簿では役員への債務になります。扱いは役員からの借入金の処理を見てください。
保存期間
国税庁タックスアンサーNo.5930によると、法人は、帳簿書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します。青色申告書を提出した事業年度で青色の繰越欠損金が生じた事業年度は、10年間です。書類の例として、領収書などが挙がっています。
カード明細と領収書のどちらも、この期間は残しておく前提で、保存場所と名前の付け方を決めておくと探しやすくなります。
運用ルールを決める順序
- 会社の支払いは、できるだけ法人カードか会社の口座から払う
- 個人カードでの立替は、事業に必要なものだけにし、月ごとに精算する日を決める
- 支払先の領収書・適格簡易請求書を、カード明細とは別に受け取って保存する
- 電子データで受け取った領収書やカード明細は、電子取引の保存方法に合わせて保存する
- 3万円未満の電車賃や出張旅費などは、帳簿に特例の区分を書いて処理する
- 従業員の名簿等を、在籍が分かる形で残す
まとめ
- カード利用明細書の保存だけでは、仕入税額控除はできない(国税庁説明会資料)
- 少額特例・公共交通機関特例・出張旅費等特例の対象は、インボイスの保存が不要
- カード明細データも電子取引として保存が必要(電子帳簿保存法一問一答 問5)
- 個人カードの立替は、従業員名簿や立替金精算書で宛名の違いを補う(問94-2・問94)
- 帳簿書類の保存は原則7年、青色の繰越欠損金が生じた事業年度は10年
公式一次情報
- 国税庁「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項(3/3)」オンライン説明会 基礎編資料抜粋(カード利用明細書の保存のみでは仕入税額控除できないこと、ETCの扱いを掲載。2026-10-11確認)
- 国税庁 質疑応答事例「クレジットカード会社からの請求明細書」(カード会社の請求明細書が請求書等に当たらないことを掲載。2026-10-11確認)
- 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」問5(カード利用明細データを活用したサービスも電子取引に当たること、保存が必要なデータを掲載。2026-10-11確認)
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問94-2」(従業員が立替払をした際の適格簡易請求書。2026-10-09確認)
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問94(立替金)」(立替金精算書と立替者の登録番号。2026-10-09確認)
- 国税庁タックスアンサーNo.5930「帳簿書類等の保存期間」(原則7年、青色の繰越欠損金が生じた事業年度は10年を掲載。2026-10-11確認)
よくある質問
- 法人カードの利用明細があれば、領収書は捨てていいですか。
- 国税庁の説明会資料では、カード利用明細書の保存のみでは仕入税額控除ができないとされています。少額特例などインボイスの保存が不要な取引を除き、支払先の領収書や適格簡易請求書を残してください。
- 個人カードで立て替えた経費は、会社の経費にできますか。
- 事業に必要な支払いなら、会社の経費として精算できます。消費税の仕入税額控除では、従業員の場合は名簿等または立替金精算書を一緒に保存します(Q&A問94-2・問94)。私用の支払いは含められません。
- ETCの料金は、カード明細だけで処理できますか。
- 国税庁の説明会資料では、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書(高速道路会社等ごとに任意の一取引)をカード利用明細書と合わせて保存すると、簡易インボイスの記載事項を満たすとされています。
- カード会社のサイトからダウンロードした明細は、電子保存が必要ですか。
- 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問5では、事業に関連するカード利用明細データを受け取った場合、そのデータ自体も電子取引の取引情報に当たるとされています。所定の方法で保存してください。
- 領収書とカード明細は何年保存しますか。
- 法人の帳簿書類は、確定申告書の提出期限の翌日から原則7年です。青色の繰越欠損金が生じた事業年度は10年です(国税庁タックスアンサーNo.5930)。