廃業した年の青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)は月割りか満額か
年の途中で事業をやめた年でも、青色申告特別控除の金額は月割りで減らされるのでしょうか。租税特別措置法25条の2の条文で、控除額の決まり方と、廃業した年に気をつける3点(申告期限・所得金額の上限・e-Tax)を整理します。
e-Govの条文で確認済み青色申告特別控除は、租税特別措置法25条の2で「承認を受けている年分」を単位に、10万円・55万円・65万円のいずれかを所得から引く仕組みです。条文には、年の途中で事業を廃止した年について控除額を月数で按分する定めは置かれていません。ただし、控除できる金額には所得金額という上限があり、55万円と65万円には申告期限の条件が付きます。
青色申告特別控除そのものの要件は青色申告特別控除65万円の条件で整理しています。この記事は、廃業した年に絞った注意点です。
控除額は年分で決まる(月割りの定めはない)
25条の2は、控除の区分を次の3つに分けています。どれも「その年分」の不動産所得・事業所得(10万円の区分は山林所得も)から引く金額で、事業をやめた月に応じて減額する規定は条文にありません。
| 控除額 | 主な条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 10万円 | 青色申告の承認を受けている年分であること(55万円・65万円の記録・提出の条件は付かない) | 25条の2第1項 |
| 55万円 | 一切の取引を詳細に記録した帳簿書類を備え付け、確定申告書に適用を受ける旨を書き、貸借対照表・損益計算書などを添付して期限内に提出 | 同条3項・6項、施行規則9条の6 |
| 65万円 | 55万円の条件に加えて、電子帳簿保存の要件、または期限までのe-Tax送信のどちらかを満たす | 同条4項 |
いずれも、控除の額は条文に書かれた金額か、所得金額のいずれか低いほうです。次の章で説明します。
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廃業した年に確認する3つの条件
1. 申告書は期限内に出す
55万円と65万円は、確定申告書に適用を受ける旨と控除額の計算に関する事項を書き、貸借対照表・損益計算書などの明細書を添付し、提出期限までに提出した場合に限って適用されます(25条の2第6項)。65万円のうちe-Tax送信で要件を満たす場合も、その年分の確定申告書の提出期限までに送信することが要件です(同条4項2号)。
確定申告書の提出期間は、翌年2月16日から3月15日までです(所得税法120条1項)。事業をやめた年は他の手続きに追われがちですが、期限が過ぎると55万円・65万円は使えなくなります。
2. 控除できるのは、その年の所得金額まで
各区分の「いずれか低い金額」は、控除額と、事業所得などの金額の合計額のうち低いほうです(1項2号・3項2号)。廃業した年は営業期間が短く所得が小さくなりやすいため、所得金額が控除額より小さければ、引けるのは所得金額までです。控除は不動産所得、事業所得の順に引きます(2項・5項)。
3. 65万円は電子帳簿またはe-Taxの準備が必要
65万円にするには、仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存(施行規則9条の6第2項〜5項)か、期限までのe-Tax送信(同条6項)が必要です。年の途中でやめた年でも、この要件は同じです。紙で申告する場合は55万円までになります。
廃業した年の計算例(所得金額が上限になる)
数字で見ます(架空の設例。事業所得だけがあり、ほかの所得・各種控除、復興特別所得税、住民税は含みません。要件はすべて満たしている前提です)。
| ケース | 控除前の事業所得 | 使える控除の区分 | 引ける額 | 控除後の事業所得 |
|---|---|---|---|---|
| A. 8月に廃業・期限内にe-Tax送信 | 120万円 | 65万円 | 65万円 | 55万円 |
| B. 3月に廃業・期限内に紙で提出 | 40万円 | 55万円 | 40万円(所得金額が上限) | 0円 |
| C. 期限後に申告 | 120万円 | 10万円(55万円・65万円は使えない) | 10万円 | 110万円 |
ケースAでは、廃業の月が8月でも65万円を満額引けます。ケースBでは、控除額(55万円)より所得が小さいので、40万円までしか引けません。ケースCは、期限内に提出しなかったことで、同じ所得でも控除が55万円分少なくなる例です。
廃業届と青色申告の手続きの関係
廃業すると税務署には廃業届を出しますが、青色申告特別控除を受けるのに必要なのは、その年分の確定申告書の提出です。廃業届を出したかどうかは、控除の適用要件として25条の2に書かれていません。
廃業届の書き方は廃業届の書き方、青色申告そのものをやめる届出は青色申告の取りやめ届出書にまとめています。廃業した年の赤字に関する手続きは、廃業した年の赤字の繰戻し還付を参照してください。
次に知りたいこと
青色申告特別控除65万円の条件:電子帳簿保存とe-Taxの要件
廃業した年の赤字の繰戻し還付:前年の赤字を前々年分に戻す140条5項
廃業した年の減価償却費の月割り計算:事業をやめた日までの月数
個人事業主の廃業:廃業時に必要な手続きの全体像
廃業した翌年の住民税:前年の所得に課税される仕組み
よくある質問
- 年の途中で廃業すると、青色申告特別控除は月割りで減りますか?
- 租税特別措置法25条の2には、年の途中で事業を廃止した年に控除額を月割りで減らす定めはありません。控除額は「その年分」の所得金額から引き、条文の金額と所得金額のうち低いほうです。
- 廃業した年に所得が少ないとき、65万円は引けますか?
- 引けるのは、65万円と所得金額のうち低いほうまでです。事業所得が40万円なら、控除は40万円までになります(25条の2第3項2号)。
- 廃業した年の確定申告が期限に間に合わなかったら?
- 55万円・65万円は、確定申告書を提出期限までに提出した場合に限って適用されます(同条6項、4項2号)。期限後に申告した場合の控除額は、10万円の区分の問題になります。個別の扱いは所轄の税務署で確認してください。
- 廃業届を出していなくても控除は受けられますか?
- 25条の2は、控除の要件として廃業届の提出を書いていません。要件は、青色申告の承認を受けている年分であることと、帳簿の記録・申告書の提出などです。
- 65万円にするには、廃業した年も電子帳簿かe-Taxが必要ですか?
- 必要です。電子帳簿保存の要件、または確定申告書の提出期限までのe-Tax送信のどちらかを満たすと、55万円が65万円になります(同条4項)。
廃業のタイミングで手取りを比べる
年内に廃業する場合と年明けにする場合で、申告が1年分で済むか2年分になるか、手取りがどう変わるかを試算できます。
公式情報
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(第25条の2 青色申告特別控除)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法施行規則」(第9条の6 青色申告特別控除の帳簿書類・電子帳簿・e-Taxの要件)
- e-Gov法令検索「所得税法」(第120条 確定所得申告、申告書の提出期間)

