決算賞与(使用人賞与)を期末の損金にできる3つの要件|通知・翌期首から1か月以内の支払・損金経理
法人成りして従業員に賞与を出すとき、決算期末に支給額を決めて期末後に払う「決算賞与」をその期の経費にできる条件を、国税庁のタックスアンサーと法人税法施行令72条の3で整理します。
法人化(法人成り)個人事業主のときは、従業員への賞与は払った年の必要経費になります。法人になると、決算期末までに払っていない賞与でも、一定の条件を満たせばその期の損金にできる取扱いがあります。一般に「決算賞与」と呼ばれるものです。
この記事は、国税庁が示す使用人賞与の損金算入時期の3パターン、決算賞与の3要件、支給日在籍要件が引っかかる点、役員賞与との違いを整理します。源泉所得税の細かな扱いと社会保険料の計算は、この記事では確認できた範囲だけを書きます。
使用人賞与の損金算入時期は3パターン
国税庁のタックスアンサー(No.5350)は、法人が使用人に支給する賞与を、次の3つに分けて、損金に算入する事業年度を示しています。使用人には、使用人兼務役員に支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分も含まれます。根拠となる条文と通達は、末尾の「公式一次情報」に載せています。
| 区分 | 賞与の内容 | 損金にする事業年度 |
|---|---|---|
| 1 | 労働協約または就業規則で定めた支給予定日が来ている賞与(支給額を使用人に通知済みで、その支給予定日か通知日の属する事業年度に損金経理したものに限る) | 支給予定日と通知日のいずれか遅い日の属する事業年度 |
| 2 | 決算賞与の3要件をすべて満たす賞与 | 使用人に支給額を通知した日の属する事業年度 |
| 3 | 1と2以外の賞与 | 支払った日の属する事業年度 |
決算賞与は、このうち区分2にあたります。3要件を1つでも欠くと区分3になり、実際に払った期の損金になります。
決算賞与の3要件
区分2(決算賞与)の要件は、次の3つです。3つすべてを満たす必要があります。
| 要件 | 内容(国税庁の記載) | 決算までに用意するもの |
|---|---|---|
| 1. 通知 | 支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知している | 期末までに、全員へ個別の支給額を伝えた記録(通知書など) |
| 2. 1か月以内の支払 | 通知した金額を、通知したすべての使用人に、通知した日の属する事業年度の終了の日の翌日から1か月以内に支払っている | 期末の翌日から1か月以内の支払日 |
| 3. 損金経理 | その支給額を、通知した日の属する事業年度で損金経理している | 決算で未払賞与として経理(費用計上)すること |
たとえば3月決算の会社が、3月中に全員へ支給額を通知した場合、4月1日から4月30日までに払えば、その賞与は3月期の損金にできる形です。支払が5月に入ると要件2を満たさないため、払った5月を含む期の損金になります。
要件1の「各人別」「すべての使用人」について、国税庁は補足を置いています。パートタイマーや臨時雇いなどの身分で雇っている人と、それ以外の使用人を区分して賞与を支給している場合は、区分ごとに通知したかどうかを判定できます。ただし、雇用関係が継続的で他の使用人と同様に賞与の対象にしている人は、この区分に含まれません。
支給日在籍要件があるときの通知の扱い
国税庁は、要件1の注意として、支給日に在職する使用人だけに賞与を支給することにしている場合の支給額の通知は、ここでいう「通知」に該当しないと書いています。同じ考え方は、法人税基本通達にも示されています。
- 賞与規程に「支給日に在籍している者に支給する」という定めがあると、期末に支給額を伝えても、要件1を満たさない扱いになる。
- 決算賞与を使う場合は、就業規則や賞与規程の定め方を先に確認する。規程の書き方の整理は就業規則に書く事項が入口になる。
- 通達9-2-43の本文そのものは、この記事では原文を確認できていない。規程を整える前に、国税庁の通達原文か税理士へ確認する。
役員への賞与は別の扱い
決算賞与の取扱いは、使用人に対する賞与の話です。役員に対する給与は、国税庁のタックスアンサー(No.5211)が、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のどれにも当たらない額は損金の額に算入されないと説明しています。
| 対象 | 期末後に払う賞与の扱い | 詳しくは |
|---|---|---|
| 使用人 | 3要件を満たせば通知した期の損金(この記事) | この記事 |
| 役員 | 事前確定届出給与などに当たらない賞与は損金不算入 | 事前確定届出給与の届出 |
| 使用人兼務役員 | 使用人としての職務に対応する賞与は使用人賞与に含まれる | 使用人兼務役員の給与 |
事前確定届出給与の届出期限は、原則として、株主総会などの決議日から1か月を経過する日と、会計期間の開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。家族だけの会社で、家族に決算賞与を出すつもりの場合は、その人が役員か使用人かで扱いが分かれます。みなし役員の判定もあわせて確認してください。
賞与支払届と手続きの確認先
賞与を払うと、社会保険の側にも手続きが生じます。日本年金機構のページでは、賞与支払届の提出期限は賞与支払日から5日以内、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所とされています。同ページは、賞与を年3回以下の支給のものと説明しています。
決算賞与を未払計上した場合の、社会保険上の支給日の考え方と、源泉所得税を差し引くタイミングは、この記事では公式ページから確認できていません。法人税の損金にする時期と、社会保険・源泉所得税の手続きの時期は別に決まるため、実際に払う日が決まったら、年金事務所と税理士に確認してください。役員の賞与を含む社会保険の扱いは役員賞与と社会保険料で扱っています。
決算と申告全体の流れは法人の決算と申告、役員・従業員への月々の給与の決め方は月給と手当の組み方とあわせて読むと位置づけが分かります。
まとめ
- 使用人賞与の損金算入時期は3パターン。決算賞与は、通知した日の属する事業年度に損金にできる区分2(国税庁タックスアンサー5350)。
- 要件は、各人別に全員へ通知、期末の翌日から1か月以内に支払、通知した期に損金経理の3つすべて。
- 支給日に在職する使用人にだけ払う定めだと、その通知は要件1の「通知」に該当しない。
- 役員への賞与は別の扱いで、事前確定届出給与などに当たらなければ損金不算入。
- 賞与支払届は支給日から5日以内。源泉所得税と社会保険の細かな扱いは、この記事では確認できていない。
よくある質問
- 決算賞与はいつまでに払えば、その期の経費になりますか?
- 支給額を通知した日の属する事業年度の終了の日の翌日から1か月以内に、通知したすべての使用人へ支払うことが要件の1つです(出典:国税庁タックスアンサーNo.5350)。
- 期末に社内で支給額を決めただけでも損金にできますか?
- できません。各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人へ通知していること、通知した期に損金経理していることも必要です(出典:国税庁タックスアンサーNo.5350)。
- 「支給日に在籍している人だけに支給」と規程にあると、決算賞与は使えませんか?
- 国税庁は、支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合の支給額の通知は「通知」に該当しないとしています(出典:国税庁タックスアンサーNo.5350の注記)。
- 役員にも決算賞与を出せますか?
- 役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のどれにも当たらない額が損金不算入です。使用人賞与の取扱いとは別に考えます(出典:国税庁タックスアンサーNo.5211)。
- 賞与を払ったときの社会保険の手続きは何ですか?
- 賞与支払届を、賞与支払日から5日以内に事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します(出典:日本年金機構)。
公式一次情報
- 国税庁タックスアンサー No.5350 使用人賞与の損金算入時期(3パターンと決算賞与の3要件、支給日在職者のみに支給する場合の通知の扱い、根拠は法令72の3・法基通9-2-43〜44。令和7年4月1日現在法令等。2026-10-04確認)
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」(72条の3:使用人賞与の損金算入時期。2026-10-04確認)
- 国税庁タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与以外は損金不算入、事前確定届出給与の届出期限。令和7年4月1日現在法令等。2026-10-04確認)
- 日本年金機構「賞与支払届の提出」(賞与支払日から5日以内、年3回以下の支給が賞与。2026-10-04確認)