廃業した年の扶養控除・配偶者控除|12月31日の現況と合計所得金額62万円以下で判定
年の途中で廃業しても、家族の扶養に入れるか、家族を扶養に入れられるかは、その年12月31日の現況と、1月から12月までの合計所得金額で決まります。令和8年分は62万円以下、令和7年分は58万円以下です。国税庁と所得税法で整理します。
国税庁タックスアンサーで確認済み「3月に廃業したので、年内はほとんど収入がない。配偶者の扶養に入れるのか」「廃業した年に、配偶者や親を扶養に入れられるのか」と迷う方は多いはずです。この記事は、所得税の扶養控除と配偶者控除に絞って、廃業した年の判定を整理します。
| 確かめる点 | 廃業した年の扱い |
|---|---|
| 判定の時点 | その年12月31日の現況(所得税法85条3項) |
| 見る所得 | 1月から12月までの年間の合計所得金額。廃業前の事業所得も入る |
| 金額の基準 | 令和8年分は62万円以下、令和7年分は58万円以下、令和2〜6年分は48万円以下 |
| 生計の条件 | 控除を受ける人と生計を一にしていること |
| 事業専従者 | 青色事業専従者として給与を受けた人、白色事業専従者は対象外 |
判定は12月31日の現況
配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかは、その年12月31日の現況で判定します(所得税法85条3項)。国税庁も、扶養親族と控除対象配偶者の要件を「その年の12月31日の現況」で見るとしています(タックスアンサーNo.1180・No.1191)。
廃業した日を基準に「廃業後は収入がないから」と決める仕組みではありません。廃業の時期が3月でも12月でも、判定の日は同じ12月31日です。
例外は、控除を受ける人が年の途中で死亡または出国する場合で、そのときは死亡または出国の時で判定します。
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廃業前の事業所得も合計所得金額に入る
金額の基準になる「合計所得金額」は、年間の所得を合計したものです。国税庁は、配偶者控除について「年間の合計所得金額」が基準以下であることを要件にしています(タックスアンサーNo.1190)。
廃業した年は、1月から廃業日までの事業所得が、そのまま年間の所得に入ります。廃業後に給与や年金などの所得があれば、それも同じ年の合計に足します。
- 事業所得は、売上から必要経費を引いた金額です。青色申告特別控除を受けるときは、その控除を引いた後の金額で見ます。控除は廃業した年も月割りにならないため、申告の内容で変わります。
- 給与だけの人は、給与収入から給与所得控除を引いた金額です。令和8年分の給与所得控除は最低74万円で、給与収入が136万円以下なら合計所得金額は62万円以下になります(No.1190)。
- 非課税所得や、確定申告をしないことを選んだ特定公社債等の利子などは、判定する合計所得金額から除かれます(No.1190)。
廃業の時点で赤字や少額でも、年内にほかの所得が加わると、年間では基準を超えることがあります。
令和8年分は62万円、令和7年分は58万円
合計所得金額の基準は、令和8年度税制改正で引き上げられました。国税庁は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額を62万円以下としています(No.1180・No.1190・No.1191)。
| 年分 | 合計所得金額の基準 | 給与のみの場合の給与収入 |
|---|---|---|
| 令和8年分 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和2〜6年分 | 48万円以下 | 103万円以下 |
配偶者控除は、控除を受ける人(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円以下であることも条件です。控除額は、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円で、900万円を超えると段階的に下がります(No.1191)。
配偶者の合計所得金額が基準を超えても、令和8年分は62万円超133万円以下なら、配偶者特別控除の対象になります(No.1190)。仕組みは配偶者控除と配偶者特別控除で、親族の扶養控除は扶養控除で説明しています。
計算例:廃業後に働いて超えるケース
令和8年分で、年の途中に廃業した配偶者が、配偶者控除の対象になるかを見ます。数字は計算を示すための仮定で、実際の申告額とは異なります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 廃業日までの事業所得(青色申告特別控除後) | 40万円 |
| 廃業後の給与収入 | 105万円 |
| 給与所得(105万円−74万円) | 31万円 |
| 合計所得金額 | 71万円 |
給与収入105万円の給与所得31万円は、国税庁の例(No.1190)と同じ計算です。合計は71万円で、62万円を超えるため、配偶者控除の対象になりません。ただし62万円超133万円以下なので、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下なら、配偶者特別控除の対象です。
廃業後に給与を得なければ、同じ事業所得40万円だけの合計所得金額は40万円で、62万円以下です。廃業後の働き方で、同じ年の判定が変わります。
自分が家族を扶養に入れる場合の注意
廃業した本人が、配偶者や親族を扶養に入れる側のときも、判定は同じです。12月31日の現況で、生計を一にしていて、家族の合計所得金額が基準以下かを見ます。
注意するのは、家族が事業を手伝っていた場合です。国税庁は、扶養親族と控除対象配偶者の要件に「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと」を挙げています(No.1180・No.1191)。
- 廃業前に青色事業専従者給与を支払った家族は、廃業後に手伝いをやめても、その年は扶養控除や配偶者控除の対象になりません。
- 白色申告で事業専従者控除を受けた家族も、同じ年は対象外です。
- 専従者給与の要件は青色事業専従者給与、白色の控除は白色事業専従者控除、廃業年の専従期間の数え方は廃業した年の専従者給与で確認できます。
家族の給与を必要経費にして事業所得を下げるか、扶養控除や配偶者控除を使うかは、どちらか一方になります。税額への影響は、廃業する年の見込みを見て選びます。
健康保険の被扶養者になれる収入の基準は、所得税の扶養とは別の制度です。配偶者の健康保険の扶養に入れる収入で整理しています。
次に知りたいこと
まとめ
- 扶養控除と配偶者控除の判定は、廃業日ではなく、その年12月31日の現況で行う。
- 合計所得金額は1月から12月までの年間で見るため、廃業までの事業所得も入る。
- 令和8年分の基準は62万円以下、令和7年分は58万円以下。
- 廃業後に給与などがあると、年間の合計で基準を超えることがある。
- 家族が事業専従者として給与を受けていた年は、その家族は扶養控除や配偶者控除の対象外。
よくある質問
- 3月に廃業したら、その年は配偶者の扶養に入れますか?
- 廃業した日ではなく、その年12月31日の現況と、年間の合計所得金額で判定します。令和8年分は、1月から廃業日までの事業所得などを含めた合計が62万円以下であることが目安です(国税庁タックスアンサーNo.1190)。
- 廃業後に収入がなければ、事業所得は無視できますか?
- 無視できません。年間の合計所得金額には、廃業前の事業所得も入ります。青色申告特別控除を引いた後の金額などで、実際の申告に合わせて計算します。
- 令和7年分と令和8年分で、基準はどう違いますか?
- 令和7年分は58万円以下、令和8年分は62万円以下です。令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です(No.1180・No.1191)。
- 廃業前に家族へ専従者給与を払っていました。廃業後は扶養に入れられますか?
- 青色事業専従者としてその年に一度でも給与を受けた家族は、その年の扶養親族や控除対象配偶者になりません(No.1180・No.1191)。
- 配偶者控除が使えなくなったら、控除はゼロですか?
- 配偶者の合計所得金額が令和8年分で62万円超133万円以下なら、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合に、配偶者特別控除を受けられます(No.1190)。

