役員貸付金の認定利息はいくら?令和8年の利率1.3%と課税されない3つの例外
個人事業のときは自由に引き出せた生活費が、法人成りした瞬間に「役員貸付金」へ変わり、利息の計算が必要になる仕組みを、国税庁の公式情報にもとづき解説します。
令和8年度・国税庁公式情報準拠個人事業のときは、事業用の口座から生活費を引き出しても「事業主貸」として記帳するだけで、利息の計算は不要でした。法人成りすると、同じ引き出しは会社から役員個人への金銭消費貸借(役員貸付金)になり、原則として利息を取らなければ差額が給与として課税されます。この違いと、令和8年に適用される利率、課税されない例外を整理します。
個人事業の「事業主貸」と何が変わるか
個人事業のとき、生活費として事業用の預金から引き出したお金は「事業主貸」で処理します。国税庁の青色申告決算書の書き方では、事業主貸は「生活費その他の家事上の費用(中略)など本年中に事業から支出した金額の合計額」と説明されており、利息の計算は登場しません。
法人成りすると、会社と役員個人は別人格になるため、会社の預金から生活費を引き出す行為は「会社が役員に金銭を貸し付けた」という金銭消費貸借に変わります。個人事業のときと同じ感覚で会社の口座から生活費を出し続けると、意図せず役員貸付金が積み上がり、次の認定利息の対象になります。
認定利息とは・令和8年の利率は1.3%
会社が役員に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合、国税庁のタックスアンサーは「利息相当額の計算に用いる利率」で計算した利息と、実際に支払う利息との差額を給与として課税するとしています。この計算に使う利率を、実務上「認定利息」の利率と呼びます。
利率は会社が他から借り入れて貸し付けた場合はその借入金の利率、それ以外の場合は貸付けを行った日の属する年に応じた利率です。後者の利率は毎年見直され、令和8年(2026年)中に行う貸付けは1.3%です。
| 年 | 利率 |
|---|---|
| 令和3年 | 1.0% |
| 令和4年〜令和7年 | 0.9% |
| 令和8年 | 1.3% |
この利率は市中金利の動きに応じて毎年見直されるため、過去の年に確認した利率をそのまま使わず、実際に貸付けを行う年の利率を国税庁のページで確認してください。
利息を取らなくても課税されない3つの例外
国税庁のタックスアンサーは、次の3つのいずれかに該当する場合は、利息を取らなくても給与として課税しないとしています。
- 災害や病気などにより、臨時に多額の生活資金が必要となった役員に、合理的と認められる金額・返済期間で貸し付ける場合。
- 会社における借入金の平均調達金利など、合理的と認められる貸付利率を定め、その利率で貸し付ける場合。
- 利息相当額と実際に支払う利息の差額が、1年間で5,000円以下である場合。
経理処理と、給与とみなされたときの扱い
認定利息を計上する場合、会社側は受取利息として収益に計上し、役員側は実際に利息を支払えば追加の課税関係は生じません。利息を払わない、または低い利率にとどめた場合は、本来の利息額との差額が経済的利益として役員の給与に加算され、源泉徴収の対象になります。
この差額は、毎月おおむね一定額であれば定期同額給与として損金算入できる余地がありますが、貸付残高の増減で金額が変わるのが通常であるため、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれにも該当せず、損金不算入になるのが一般的です。会社にとっては「利息を取らないと、役員の税負担が増えるうえに会社の経費にもならない」という二重の不利益になります。
社長と会社の取引に必要な承認と議事録は社長と会社の取引(利益相反取引)の承認と議事録で扱っています。
まとめ
法人成り後に会社の口座から生活費を出す行為は、個人事業の事業主貸ではなく役員貸付金になり、利息を取らないと差額が役員の給与として課税されます。令和8年の認定利息の利率は1.3%で、災害等の例外や年5,000円以下の少額例外に当たらない限り、利率を定めて利息を計上する必要があります。
会社の資金を出資ではなく貸付けで確保している場合の税務上の違いは、「役員借入金とは(資本金との違い)」で解説しています。役員報酬の決め方は、役員報酬の決め方で解説しています。
よくある質問
- 役員貸付金には必ず利息を付けなければいけませんか?
- 原則として、利息相当額との差額が給与として課税されます。ただし災害・病気による貸付け、会社が定めた合理的な利率での貸付け、年間差額5,000円以下のいずれかに当たる場合は課税されません(出典:国税庁)。
- 令和8年に会社から借りる場合、利率は何%にすればよいですか?
- 会社が他から借り入れて貸し付ける場合はその借入金の利率、それ以外の場合は令和8年中の貸付けに適用される1.3%を基準にします(出典:国税庁)。
- 利息を取らずに放置するとどうなりますか?
- 差額が役員の給与として源泉徴収の対象になるほか、会社側では損金に算入できないのが一般的です。