清算人とは(誰がなる・代表清算人・登記は解散から2週間以内)
会社が解散すると、取締役や業務執行社員に代わって清算人が会社の後始末を担います。誰が清算人になるか、代表清算人の決まり方、登記の期限と解任のルールを、会社法の条文で株式会社と合同会社に分けて整理します。
2026年時点の制度会社が解散すると、原則としてそれまでの取締役(合同会社は業務を執行する社員)が、そのまま清算人になります。定款に定めた人や、株主総会(社員の過半数の同意)で選んだ人がいれば、その人が清算人です。
清算人は、会社の現在の仕事を終わらせ、債権の取立てと債務の弁済をして、残った財産を分配する役目を負います。
就任後すぐに作る書類は、清算開始時の財産目録と貸借対照表の作り方を見てください。
清算人の職務
会社法481条は、清算人の職務を次の3つとしています(合同会社などの持分会社は、同法649条が同じ内容を定めています)。
- 現務の結了(進行中の取引や契約を終わらせること)
- 債権の取立てと債務の弁済
- 残余財産の分配
清算株式会社には、1人または2人以上の清算人を置かなければなりません(会社法477条1項)。債務の弁済の前提になる債権者への公告と催告は、解散後の債権者への官報公告と催告で扱っています。
誰が清算人になるか
| 順番 | 株式会社(会社法478条1項) | 合同会社(会社法647条1項) |
|---|---|---|
| 原則 | 取締役 | 業務を執行する社員 |
| 定款で定めた人がいるとき | 定款で定める者 | 定款で定める者 |
| 選任したとき | 株主総会の決議で選任された者 | 社員(業務執行社員を定款で定めた場合はその社員)の過半数の同意で定める者 |
定款で清算人を定めたときや、総会で清算人を選んだときは、その人が清算人になり、取締役(業務執行社員)は清算人になりません。いずれの定めもなければ、取締役(業務執行社員)が自動的に清算人になります。1人で経営している会社なら、社長がそのまま清算人です。
清算人となる者がいないときは、利害関係人の申立てにより、裁判所が清算人を選任します(478条2項、647条2項)。
清算人には、取締役の欠格事由に関する条文が準用されます(478条8項)。法人は清算人になれないほか、会社法・破産法などの違反で一定の刑に処せられた人も該当します。細かい該当者は、法務局や司法書士へ確認してください。
代表清算人の決まり方
清算人が会社を代表します。清算人が複数いれば各自が代表しますが、代表清算人を定めた場合は、その人だけが代表します(会社法483条、655条)。
- 取締役が清算人になる場合に、代表取締役を定めていたときは、その代表取締役が代表清算人になります(483条4項)。
- 合同会社でも、会社を代表する社員を定めていたときは、その社員が代表清算人になります(655条4項)。
- 合同会社は、定款または定款に基づく清算人の互選で、清算人の中から代表清算人を定めることができます(655条3項)。
- 株式会社は、定款、定款に基づく清算人の互選、または株主総会の決議で、清算人の中から代表清算人を定めることができます(483条3項。清算人会設置会社を除く)。
清算人の登記は解散から2週間以内
取締役が清算人になったときは、解散の日から2週間以内に、本店の所在地で登記します(会社法928条1項)。株式会社で登記する事項は、清算人の氏名、代表清算人の氏名と住所、清算人会設置会社であればその旨です。
合同会社で業務執行社員が清算人になったときも、解散の日から2週間以内に登記します(928条2項)。清算人を新たに選任したときは、選任から2週間以内です(928条3項)。
費用と添付書類は、解散・清算結了登記の費用と書類にあります。
清算人の解任
株式会社の清算人は、裁判所が選任した人を除き、いつでも株主総会の決議で解任できます(会社法479条1項)。重要な事由があるときは、一定の株主の申立てにより、裁判所が解任することもできます(同条2項)。
合同会社は、裁判所が選任した人を除き、定款に別段の定めがなければ社員の過半数の決定でいつでも解任できます(648条1項・2項)。重要な事由があるときは、裁判所が社員その他の利害関係人の申立てで解任できます(同条3項)。
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清算人の報酬の決め方と税務(決議・損金算入・源泉徴収)
解散・清算中の株式会社に決算公告は必要か
合同会社の解散・清算結了登記
清算結了後の帳簿資料の保存(10年間)
会社の解散決議の要件
公式一次情報
- e-Gov法令検索「会社法」(第477条・第478条・第479条・第481条・第483条・第647条・第648条・第649条・第655条・第928条)
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